建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
【重要】
平成22年1月1日以降にオンラインにより申請する建物の所有権の保存登記の登録免許税の軽減について平成22年1月1日以降に申請する建物の所有権の保 存登記の登録免許税について、当該建物の表題登記もオンラインにより申請されたものについて軽減されることとなりましたが、その表題登記の申請が平成21 年12月31日以前によりされた場合であっても、登録免許税が軽減されます。
建物を新築された方
建売住宅を購入したとき
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。
【建物滅失登記の注意点】
①建物が焼失した場合は「建物滅失証明書」ではなく、り災証明書を添付します。り災証明書は、建物が存在した地域を管轄する消防署で発行してもらえます。
②建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。
③所有権以外の権利に関する登記がある場合、例えば抵当権がある場合、その権利者からの承諾をもらう必要はありません。建物が取り壊された時点で、その権利は消滅したと考えられるからです。
建物の取りこわしをされた方
天災などで建物が消失してしまった方など
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
【建物の表題(表示)変更登記の一般的な事例】
①建物の所在変更の登記
②建物の種類変更の登記
③建物の構造変更の登記
④建物の床面積変更の登記
土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題(表示)変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。
自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
増築した場合
子供部屋の増築(床面積の変更)した方
【分割登記】
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
【合併登記】
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
離れを1つの建物として登記したい
離れが別々の建物として登記されているが、1つの建物としてまとめて登記したい