建築確認済書にある設計とは異なる建物を建ててしまったのですが、登記はできますか?
土地又は家屋に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
土地の一部を売却する場合まず,どのような手続きが必要でしょうか?
お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
境界がわからなくて困っています。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよいでしょうか。
建築確認済書にある設計とは異なる建物を建ててしまったのですが、登記はできますか?
もちろん登記できます。建物の表題登記は現況主義で登記することになります。しかし、建築確認済書は所有権証明書の一部となりますので、軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが、大規模な変更(外見を変えて部屋を増やした等)は建築確認済書との同一性が無いと判断される場合がありますので注意が必要です。そして、建築確認済書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。
土地又は家屋に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
【土地について】
(資料等の調査)
法務局等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。
(土地の位置・形状及び利用状況の調査)
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
(所有者等の調査)
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
(筆界<一筆の土地の境界>の調査)
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
(一筆の土地の測量)
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
【建物について】
(資料等の調査)
依頼者や法務局や市町村役場からの資料の収集・調査をします。
(建物の位置、隣接地等との関係の調査)
所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。
(建物の種類、構造、階数等の調査)
建物の利用状況や構成材料、屋根、階数等を調査します。
(建物の床面積の調査)
建物の各階の広さ(床面積)を測量します。
(所有者等の調査)
依頼者からの資料等により所有者等の確認をします。
(登記原因等の調査)
建物がいつ建築されたか等原因や日付の調査をします。
土地の一部を売却する場合まず,どのような手続きが必要でしょうか?
土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。分筆登記後,新しい登記記録(登記簿)がつくられ、売買などの登記が可能になります。
お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。
共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
山林等を造成して宅地に変更したときは?
山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
複数の土地を一つの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があるので注意が必要です。
境界がわからなくて困っています。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかにより大きく異なります。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
離れや2階部分を増築したのですが、登記は必要ですか?
登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物の表題変更登記を申請しなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。一度お気軽にご相談下さい。
建物を取壊した後は、どんな手続が必要ですか?
建物を取壊した場合は、取壊日から一か月月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。建物滅失登記とは、その建物が取壊されたことを原因として、法務局にある登記簿を閉鎖する手続をいいます。申請には取毀証明書等の書類や法務局及び現地の調査が必要となりますので、お気軽にご相談下さい。
確定測量はどんなとき必要なのですか?
土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?
原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。